著作権の保護期間(著作・絵画)

著作権の保護期間は死亡・発表・創作した年の翌年の1月1日より起算。平成30年(2018年)のTPP11協定の発効によって著作者の死後70年まで保護されることになった。著作者名が明記されていなかったり、団体名義の物は、公表後70年間保護される。ただし一度消滅した著作権は復活しないため、それまでの著作者の死後50年間の保護期間(映画と写真は異なる。映画の著作権→ 写真の著作権→)を満了したものについてはその限りでない。外国人の著作物であっても、日本も批准するベルヌ条約の加盟国のものは、自国のものと同様にあつかえる。参考文献:ウィキペディア/著作権の保護期間(令和元年11月18日更新版)→

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